書道の美術館

旧寄付行為

ホーム
上へ
設立趣意書
会館建設募金趣意書
現在までのあゆみ
公益法人認定
概要
公益移行時役員
旧寄付行為

財団法人 晴嵐館 寄付行為

第 1 章  総   則

  (名 称)

第 1 条 この法人は、財団法人晴嵐館という。

  (事務所)

第 2 条 この法人は、事務所を愛知県江南市大海道町青木22番地におく。

  (目 的)

第 3 条 この法人は、大池晴嵐の作品を保存し、これらを後世に伝え、書道教育発展の資とするとともに、その作品製作の場となった庭園を市民の憩の場として保存することを目的とする。

  (事 業)

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

  (1)書道に関する調査、研究

  (2)書道教育に関する研究会、講習会および展覧会の開催

  (3)機関紙の刊行

  (4)晴嵐館の維持、運営

  (5)書道の指導者の養成

  (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

                    第 2 章  資産および会計

  (資 産)

第 5 条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  (1)この法人設立当初大池一良寄付にかかる別紙財産目録記載の財産

  (2)資産から生ずる収入

 (3)事業に伴う収入

  (4)寄付金品

  (5)その他の収入

  (資産の種別)

第 6 条 この法人の資産は、基本財産および運用財産の2種とする。

    2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

  (2)法人の設立後に基本財産として寄付された財産

  (3)法人の設立後に理事会に基本財産に繰り入れることを議決した財産

    3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

  (資産の管理)

第 7 条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

    2 基本財産のうち、現金は、郵便官署もしくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、または国債、公債その他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。

  (基本財産の処分の制限)

第 8 条 基本財産は、これを譲渡し、交換し、または、担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事総数の4分の3以上の同意を経、かつ、愛知県教育委員会の承認を受けて、その一部に限り譲渡し、交換し、または担保に供することができる。

  (経費の支弁)

第 9 条 この法人の事業遂行に要する経費は、資産から生ずる収入および事業に伴う収入等の運用財産で支弁する。

  (事業計画および予算)

第10条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会において、理事総数の3分の2以上の同意を経て愛知県教育委員会に届け出なければならない。事業計画およびこれに伴う収支予算を変更した場合も同様とする。

  (決算、余剰金等の処分)

第11条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2ケ月以内に理事長が作成し、財産目録、事業報告書および財産増減事由書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて愛知県教育委員会に報告しなければならない。

  2 この法人の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決を経てその一もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。

  (義務の負担、権利の放棄等)

第12条 法人は収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意を経なければならない。

  2 法人は、借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一次借入金を除く。)をしようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意を経、かつ、愛知県教育委員会の承認を受けなければならない。

  (会計年度)

第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 

                第 3 章  役員、評議員および職員

  (役員の種別)

第14条 この法人には、次の役員をおく。

    理  事    6名

    監  事    2名

  (役員の選任)

第15条 理事は、評議員会で選任し、理事は互選で理事長1名、常務理事1名を定める。

  2 監事は、この法人の理事(その親族、その他特別の関係がある者を含む)および職員以外の者のうちから評議員会において選任する。

  3 この法人の役員の選任にあたっては、各役員について、その親族その他特別の関係のある者が1名をこえて含まれることになってはならない。

  (役員の職務)

第16条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。

  2 理事長に事故あるときまた欠けたときは、常務理事がその職務を代行する。

  3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の業務に従事する。

  4 理事は、理事会を組織し、この法人業務を決議し、執行する。

  5 監事は、次の各号に掲げる職務を行なう。

  (1)この法人の財産の状況を監査すること

  (2)理事の業務執行の状況を監査すること

  (3)この法人の財産状況または、理事の業務執行の状況について監査した結果、不正の点あることを発見したとき、これを愛知県教育委員会または、評議員会に報告すること

  (4)前号の報告をするために必要があるとき、理事長に対して評議員会の招集を請求すること

  (5)この法人の財産の状況または理事の業務執行の状況について、理事に意見を述べること

  (役員の任期)

第17条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  3 役員は、辞任した場合または、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

  (役員の補充)

第18条 理事または監事が欠けたときは、1ケ月以内に補充しなければならない。

  (役員の解任)

第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の4分の3以上の同意および評議員会の同意により解任することができる。

  (1)法令の規定または、この寄付行為に違反したとき

  (2)心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

  (3)職務上の義務に重大の違反があったとき

  (役員の報酬)

第20条 役員の地位のみに基づいては報酬を支給しない。

  (評議員)

第21条 この法人には、評議員12名以上15名以内をおく。

  2 評議員は、理事会でこれを選任し、理事長が任命する。

  3 評議員の選任にあたっては、評議員のいずれか1人およびその親族その他特別の関係にある者の数が評議員総数の3分の1をこえてはならない。

  4 第19条の規定は評議員について準用する。この場合において、同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

  (評議員の職務)

第22条 評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を審議するほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対して必要とみとめる事項について助言する。

  (職 員)

第23条 この法人の事務を処理するため、書記等の職員をおく。

  2 職員は、理事長が任命する。

  3 職員は、有給とする。

 

                      第 4 章  維 持 員

  (維持員)

第24条 この法人の維持員は、次の通りとする。

  (1)通常維持員 この法人の趣旨に賛同し維持費年額1口12,000円以上を納める者

  (2)賛  助  員 この法人の事業を賛助し賛助費年額1口10,000円以上を納める者

  (3)特別維持員 この法人の事業を後援し特別維持費として500,000円以上を寄付した者

  (4)名誉維持員 学識経験者またはこの法人に対し特に功労のあった者のうちから理事会の議決でもって推せんするもの

  2 前項の納入金は、都合により分納することができる。

  (加入手続)

第25条 維持員になろうとする者は、維持費または賛助費を添えて加入届を提出するものとする。

  (資格の喪失)

第26条 維持員は、次の事項によってその資格を喪失する。

  (1)脱 退

  (2)成年被後見人および被保佐人の宣告

  (3)死亡、失踪宣告またはこの法人の解散

  (4)除 名

  (除 名)

第27条 維持員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の4分の3以上の同意によりこれを除名することができる。

  (1)維持費、賛助費の滞納等、維持員としての義務を履行しないとき

  (2)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき

  (拠出金の不返還)

第28条 既納の納入金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

 

                      第 5 章  理 事 会

  (構 成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

  (招 集)

第30条 理事会は、必要に応じ理事長が招集する。

  2 理事の3分の1以上または、監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、遅滞なく理事会を招集しなければならない。

  (権 能)

第31条 理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  (1)重要な規定の制定および改廃に関すること

  (2)評議員会の諮問に付すべき事項

  (3)その他この法人の事業遂行上重要な事項

  (議 長)

第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

  (定足数)

第33条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

  (議 決)

第34条 理事会の議事は、この寄付行為に別に定めるもののほか、理事総数の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

  (書面表決)

第35条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

  (監事の出席)

第36条 監事は、理事会に出席し、意見をのべることができる。

  (議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  (1)会議の日時および場所

  (2)理事の現在数

  (3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者を含む。)

  (4)議決事項

  (5)議事の経過

  2 議事録には、出席理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が議長とともに署名捺印しなければならない。

 

                    第 6 章  評 議 員 会

  (構 成)

第38条 評議員会は、評議員をもって構成し、議長はそのつど評議員会において選出する。

  (招 集)

第39条 評議員会は、必要に応じ理事長が招集する。

  2 評議員3分の1以上から会議の目的たる事項を示し請求があったときは、理事長は評議員会を招集しなければならない。

  (定足数、議決、書面表決および議事録)

第40条 第33条から第35条までの規定および第37条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

  (諮問事項)

第41条 次の事項に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員の同意を得なければならない。

  (1)事業計画および収支予算に関すること

  (2)事業報告および収支決算に関すること

  (3)基本財産の処分に関すること

  (4)借入金(当該年度の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)に関すること

  (5)予算外の重要な義務の負担または権利の放棄に関すること

  (6)寄付行為の変更に関すること

  (7)解散に関すること

  (8)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

 

               第 7 章  寄付行為の変更および解散

  (寄付行為の変更)

第42条 この寄付行為は、理事会において理事総数の4分の3以上の同意を経かつ、愛知県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。

  (解 散)

第43条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事総数の4分の3以上の同意を経、かつ、愛知県教育委員会の許可があったとき解散する。

  (残余財産の処分)

第44条 この法人の解散のときに存する残余財産は、国もしくは地方公共団体または法人と類似の目的を有する他の法人のうちから、理事会において理事総数の4分の3以上の同意を経、かつ、愛知県教育委員会の許可を受けて選定したるものに帰属させるものとする。

 

                       第 8 章  補  則

  (書類および帳簿の備付け等)

 

第45条 法人は、その事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号にかかげる書類および帳簿を備えなければならない。

      ただし、他の法令によりこれらにかわる書類または帳簿を備えたときは、この限りではない。

  (1)寄付行為

  (2)許可、認可等の書類

  (3)役員、評議員およびその他の職員の名簿および履歴書

  (4)寄付行為に規定する機関の議事に関する書類

  (5)資産台帳および負債台帳

  (6)収入支出に関する帳簿および証拠書類

  (7)処務日誌

  (8)官公署往復書類

  2 前項第1号から第5号に掲げる書類および帳簿は永年、第6号に掲げる書類は10年以上、第7号および第8号に掲げる書類は1年以上保存しなければならない。

  (委 任)

第46条 この寄付行為の施設に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

                             附   則

  (施行期日)

1 この寄付行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。

  (設立当初の事業計画等)

2 この法人の設立初年度および次年度の事業計画ならびに収支決算は第10条の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。

  (設立当初の会計年度)

3 この法人の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和47年3月31日までとする。

  (設立当初の役員)

4 この法人の設立当初の役員は、第15条の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和48年3月31日までとする。

 

                理 事  大  池  一  良

                          大  池     広

                          滝     龍  雄

                          寺  田  柳  一

                          神  谷  順  治

                          大  池  正  丸

                監 事  館     勇  治

                          長 谷 川  正  衛

 

財団法人 晴 嵐 館